児童発達支援、放課後等デイサービスって何?どうやって入るの?解説します! / 春雨

児童発達支援、放課後等デイサービスって何?どうやって入るの?解説します! / 春雨

2020年9月23日

こんにちは!春雨です!
最近一気に秋めいてきましたね。
今日は発達障害と診断されたお子さん、また「この子発達障害かもしれない、協調性も難しいし勉強などが追いつかない…」と困ってる方、そうではない方でも「ふーんこんな制度や場所があるんだ」と思っていただけると幸いです。

児童発達支援、放課後等デイサービスとは?

どちらも障害者総合支援法に基づいて作られた、療育機能、居場所を備えた障害者通所支援です。

児童発達支援は未就学児(1歳半〜小学生未満)

放課後等デイサービスは小学生〜高校生まで利用できます。

 

どんな福祉サービスをするの?

サービスは多岐にわたり、身体を使う療育を中心とする場所や、つまづいている学習を補足するような場所、みんなと楽しく遊んで協調性を育む場所、本当に色んな支援があります。

「○○(自分の県や市町村)、児童発達支援or放課後等デイサービス」で検索すると様々なHPを見ることができます。

働いてる人は、心理士、保育士、言語聴覚士など様々な資格を持っています。(ちなみに私は心理士と児童指導員として働いていました。)

また、1つの場所ではなく2つ以上の施設を利用可能です。

例 火曜水曜は音楽療法重視の施設、金曜は集団で創作活動などをする療育施設

お子さんだけでなく、親御さんも子どもとどう接すればいいか学べたり、見てる大人がいるのでちょっとゆっくりできたりするので、親御さんとお子さんどちらにも一つの居場所となってほしいと思っています。

基本的にどの施設も見学が可能なので、もし気になるとことがあったら見学してみてもいいかもしれません。

 

入所方法、受給者証について

障害児通所施設を利用するためには「通所受給者証」というものが必要になります。

受給者証とは、障害児通所支援を利用するためにお住まいの市町村から交付される証明書です。

対象としては、身体、知的、精神、発達などに障害を持つ児童となっていますが、「困りごとはたくさんあるけどまだ診断はされていない・・・」という方でも医師から療育の必要性が認められた児童については、専門家の意見書があれがあれば受給者証を申請できます。

受給者証について調べると色々書いていて混乱する方もいるかもしれません。でも大丈夫です。とりあえず今病院に通っている方はお医者さんに診断書が出るかどうか、療育が必要かどうか相談してみてください。また、施設へ見学して「ここいいな」って思ったらそのことをお話してみてもいいと思います。

市役所や社会福祉協議会は施設の場所や名前、電話番号やパンフレットを持っていたりするので、もしどんな施設があるのかわからなったりどうしたらいいのかわからない時はそこから連絡してもいいと思います。最終的には市役所での手続きになりますが、あとは市役所の指示に従っていただければ2週間〜1、2ヶ月で手元に届きます。

 

これが手に入ったらその日から利用可能!気になる施設があったら契約が可能になります!

 

 

料金について

受給者証を持つと原則利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。

また、利用者の負担が大きくなりすぎないように利用者負担額に上限が設けられています。

例えば生活保護世帯の方は0円、一定の所得がある方は4600円、(一気に上がるのですが)高所得者は37200円です。

端的にいうと受給者証に書かれている上限が4600円だとすると、利用日数MAX使っても最高で月に掛かる料金は4600円です。

高所得者といっても1割の自己負担なので37200円までいく方はほぼいないのではと思います。

これは結構安いと思います。見学や最初に説明を聞きに来てくださる方はやっぱりそこが不安に感じている方が多く感じます。

意外と知らないお得な話

先ほど「2つ以上の場所を利用可能です!」と言いましたが、そしたら4600円✖️2で9200円!?ってなった方

2つ以上の施設を利用しても上限は超えません!

 

なので受給者証に「上限4600円」って書いてあったら、例えいくつ施設を併用しても月4600円を超えることはありません。

ただその場合各々の施設でそれを把握しなければならないのでもし併用する場合、施設には他の施設を利用することを伝えてください。

 

もう1つお得なお話。

兄弟で利用したい。そしたらさすがに4600円✖️2だよね・・・

月額上限金額は1世帯あたりの金額になるので、兄弟でご利用されても毎月の負担額は変わりません!

市町村への申請が必要ですが兄弟でサービスを利用する場合、例えば上限が4600円だったら例え兄弟が何人利用しても4600円です。

受給者証には長男(長女)は上限4600円、それより下の子は上限0円と記入されているはずです。

 

まずは見学を!

見学は受給者証や診断書など何も関係なく気軽に見学できます。場所によっては一日だけ体験などもできます。HPなどを見て気になるところがあったらお気軽に見学&体験してみてください。